特別児童扶養手当
支給対象
●精神または身体が障害の状態(法令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
●特別児童扶養手当を受けられる方
日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は、父母に代わって、その児童を養育している方に支給されます。
●次のいずれかに該当する方は、手当は支給されません。
1.対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
2.対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
3.対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
所得による支給の制限
定められた額以上の所得があるときは手当が支給されません。
手当の月額
重度障害児(1級) 1人につき 50,750円
中度障害児(2級) 1人につき 33,800円
手当の支払い
●手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
●4月、8月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月~11月分)までが、指定された郵便貯金口座に振り込まれます。
手当を受ける手続き・いろいろな届出
●添付書類については、診断書が必要です。(用紙は町民課にあります)なお、療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)・身障手帳(別表第3の各号のいずれかに該当する事が明らかの場合)をお持ちの方は診断書を省略できます。
●対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更生援護施設(入所施設)等に入所した場合は、手当は支給されません。必ず、町民課までその旨を申し出てください。
●手続きをしないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、注意してください。
●なお、施設を退所される場合は、あらためて新規申請手続きをしないと手当は支給されません。








