国民健康保険
国保に加入する人
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに、安心して病院等にかかることができるよう、お金を出し合い、みんなで助け合おうという相互扶助の制度です。75才未満の人で職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入しなければなりません。
国保に加入できるは次のような人です。
(1)お店のどを経営している自営業の人や、農林業、漁業を営んでいる人。
(2)退職して職場の健康保険などをやめた人。
(3)パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険に加入していない人。
(4)外国人登録をしていて、1年以上の在留期間のある外国籍の人。
国保では、世帯毎に加入し、世帯主がまとめて届け出や保険税の納付などを行いますが世帯の一人ひとりが被保険者です。保険者証も一人1枚となっています。
国保に加入するとき、やめるとき
次のようなときには、14日以内に届け出が必要です。
国保に加入するとき
(1)他の市区町村から転入したとき(職場の健康保険などに加入していない場合
(2)職場の健康保険などをやめたとき
(3)子供が産まれたとき
(4)生活保護を受けなくなったとき
国保をやめるとき
(1)他の市区町村に転出したとき
(2)職場の健康保険などに加入したとき
(3)死亡したとき(死亡届出は7日以内です。)
(4)生活保護を受けるようになったとき
(5)75才未満で後期高齢者(長寿者)医療制度に加入したとき
(75歳になった時は届け出の必要はありません。)
退職者医療について
会社などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65才未満の人とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。受けられる給付や負担割合も一般国保と同様です。
対象となる人は、次の要件をすべて満たす人とその被扶養者(65才未満)が対象です。
国保に加入している65才未満の人で、厚生年金・各種共済年金を受けられる人でその加入期間が20年以上、もしくは40歳以降の加入期間が10年以上ある人。但し被扶養者となるには所得制限があります。
対象となる日は、年金の受給権が発生した日から退職被保険者となることができます。年金証書を受け取ったら14日以内に役場に届け出てください。
退職者医療制度では職場の健康保険などからの拠出金も財源に充てられるため国保の負担軽減となります。
病院等にかかったとき
自己負担割合病院等で支払う医療費の割合は
(1)義務教育就学前(小学校入学前) 2割
(2)義務教育就学後から70歳未満の人 3割
(3)70歳以上75歳未満の人 原則2割(但し平成22年
3月31日までは1割)、また現役並所得のある人は3割の負担です。
入院時の食事代
| 一般(下記以外の人) | 260円 | |
|---|---|---|
| 住民税非課税世帯低所得者Ⅱ | 90日までの入院 90日を越える入院 |
210円 160円 |
| 低所得者Ⅰの人 | 100円 |
その他の保険給付
(1)出産育児一時金
被保険者が、出産または妊娠12週(85日)以降の死産・流産であれば42万円(産科医療補償制度加入機関での出産等に限る。)を限度として支給します。42万円を超えた場合は本人が負担しなければなりませんが、42万円以下の場合はその差額を支給いたします。
(2)葬祭費 被保険者が死亡したとき 20,000円
(3)療養費 補装具等にかかった費用を、自己負担割合によって7割から9割払い戻しいたします。
(4)高額療養費 1ヶ月の間(月のはじめから末日まで)に支払った医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合は超えた金額について払い戻しをする制度です。なお食事代、保険適用以外のものは対象となりません。
自己負担限度額については70歳未満の人と70歳以上の人とでは金額が異なります。
70歳未満の方の自己負担限度額| 3回目まで | 4回目以降 | |
|---|---|---|
| 上位所得者(総所得金額が670万円を超えた世帯の人) | 150,000円+500,000円を超えた医療費については、越えた分の1%を加算 | 83,400円 |
| 一般世帯 | 80,100円+267,000円を超えた医療費については越えた分の1%を加算 | 44,400円 |
| 非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の人の自己負担限度額
| 外来の場合 | 入院の場合 | |
|---|---|---|
| 現役並所得者 | 44,400円 | 80,100円+267,000円を超えた医療費については越えた分の1%を加算 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者2 低所得者1 |
8,00円 8,000円 |
24,600円 15,000円 |
「限度額適用認定証」について
入院して医療費が高額になる場合は、あらかじめ国保の窓口で「限度額適用認定証」の交付の申請をし、医療機関に提示すると病院での支払いが限度額までとなり、負担の軽減と高額医療費の申請も不要になります。
(保険税の滞納がありますと交付出来ません。)
その他、国民健康保険についてわからないことがありましたら下記にお問い合わせ下さい。
南小国町役場町民課町民保健班
国保係
電話 0967-42-1113








