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南小国町の観光「日本で最も美しい村」連合南小国町 道路情報

後期高齢者医療保険

75歳の誕生日から加入

 75歳以上の方(満75歳の誕生日から)と65歳以上で一定の障害について広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から)がこの医療制度の対象となります。
※一定の障害とは身体障害者手帳に記載された障害の等級が1~3級及び4級の一部です。
※一定の障害に該当する方の加入(障害の認定の申請)は任意です。障害の認定は、いつでも申請することができ、いつでも将来に向けて撤回することができます。
●生活保護を受けている方及び外国人で在留期間が1年未満である方等は対象になりません。
後期高齢者医療制度の被保険者になると、それまでの国民健康保険や被用者保険の資格はなくなります。

保険料の決まり方

 被保険者個人毎の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。
熊本県後期高齢者医療広域連合の平成22、23年度の保険料率は均等割額47,000円 所得割率9.03% 2年ごとに見直し

保険料(年額) = 均等割額 47,000円 (総所得額ー33万円)×9.03%

 総所得金額等とは、前年中の「公的年金収入-公的年金等控除」「給与収入-給与所得控除」「事業収入-必要経費」等の合計額で各種所得控除前の金額です。
 障害・遺族・老齢福祉年金は非課税年金なので保険料の算定の基礎となる所得には含まれません。
 公的年金等の収入のみの方で、年金額が153万円以下の場合は、所得割額はかかりません。
 保険料には限度額が設けられ、年額50万円が上限です。

保険料が軽減される場合

 所得が低い方やサラリーマンの夫やお子さんなどに扶養されていた方は保険料のご負担が軽くなります。

所得の低い方の軽減
保険料の均等割額(被保険者全員が等しく負担する保険料)の軽減世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額などが・・・

「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入80万円以下
  →  保険料の均等割額を9割軽減
「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯
  →  保険料の均等割額を7割軽減
「基礎控除額(33万円)」+「24.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
  →  保険料の均等割額を5割軽減
「基礎控除額(33万円)」+「35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯
  →  保険料の均等割額を2割軽減
被保険者の総所得金額などが「基礎控除額(33万円」+58万円を超えない方は
  →  保険料の所得割額を5割軽減

 

サラリーマンの夫やお子さんなどに扶養されていた方の軽減
●特別処置として、当分の間保険料の均等割額が9割軽減されます。
  所得割額はかかりません。

保険料の納め方

保険料は原則として、年金からの差し引き(特別徴収)になります。
年金の額等によっては、口座振替や納付書などで納める(普通徴収)場合があります。

特別徴収から口座振替への変更について
 特別徴収を口座振替に切り替えることができます
 後期高齢者医療制度の保険料を年金からの差し引き(特別徴収)で納めている方は、保険料を口座振替での納付に切り替えることができます。口座振替への切り替えを希望する場合は南小国町の担当窓口お問い合わせください。
※口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は口座振替で支払う方に適用され、所得税や住民税が減額になる場合があります。

お医者さんにかかるときの自己負担は?

 病気やけがでお医者さんにかかるときは、窓口に被保険者証(保険証)を提示すれば、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)負担で 受診できます。

自己負担1割

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、低所得者Ⅰ以外の方
低所得Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ以外の方)
低所得Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方


自己負担3割

現役並み所得者 世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、課税所得が145万円以上ある方

 

いったん全額負担したとき(療養費の支給)
 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、南小国町の担当窓口に申請して認められれば、自己負担額(1割又は3割)を除いた額が後から療養費として支給されます。
●急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかったとき
●医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具代がかかったとき
●医師が必要と認めて、あんま・はり・灸・マッサージの施術を受けたとき
●海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除きます)
●骨折やねんざなどで、保健診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

医療費が高額になったときは?

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

「自己負担減度額」(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並所得者 44,400円 80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は、(医療費-267,000円)×1%を加算
一般 12,000円 44,400円
低所得者Ⅱ  8,000円  24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

                        

※「低所得者Ⅰ・Ⅱ」の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額限度額認定証」が必要となりますので、南小国町の担当窓口に申請してください。

被保険者が亡くなられたとき
  被保険者が亡くなられたとき、葬儀を行った方に対して葬祭費(熊本県は2万円)が支給されます。保険証、印鑑、葬儀を行った方の振込口座がわかるものを持って、南小国町の担当窓口で申請の手続きを行ってください。

健康診査について
  年に一度、お住まいの市町村で健康診査を受けることができます。詳しくは南小国町町民課町民保健班にお問い合わせください。

交通事故にあったとき
  交通事故など、第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出ることで医療受けることができます。保険証、印鑑、事故証明書等を持って、南小国町の担当窓口で届出の手続きを行ってください。

こんなときは必ず届け出てください

熊本県内で住所が変わったとき 保険証 印鑑
熊本県外に転出するとき 保険証 印鑑
熊本県外から転入したとき 負担区分証明書等 印鑑
一定の障害のある方が65歳になったとき。又は、65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 保険証 印鑑
国民年金証書、身体障害者手帳、医師の診断書のいずれかの書類
生活保護を受け始めたとき 保険証 印鑑
死亡したとき 死亡した方の保険証、印鑑

                                    
後期高齢者医療制度は、広域連合が運営しますが、申請や届出などの窓口業務は、市町村が行います。

申請や届出は南小国町町民課の窓口へ

 問い合わせ先
  南小国町町民課町民保健班
   電話:0967-42-1113(内線203)
 熊本県後期高齢者医療広域連合
  電話:096-368-6511

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