地域福祉
●基本理念
誰もが住み慣れた地域でいきいきとした魅力ある生活ができる社会づくり
共に支え合い、誰もが安定して自立した生活ができる社会づくり
『南小国町福祉計画は、次の計画を策定し推進しています。』
・高齢者保健福祉計画
・介護保険事業計画
・障害福祉計画
・次世代育成行動支援計画
高齢者福祉
南小国町の高齢者福祉支援事業は、次の内容です。
●食の自立支援事業
ひとり暮らし・高齢者に食の配色サービスを行い、食生活の改善、健康増進を図り在宅での自立支援を応援しています。
●外出支援サービス事業
家庭において一般の交通機関を利用して外出することが困難な要援護高齢者に対して専用車による外出支援サービスです。永年住み慣れた地域で生活していくことを応援します。
●寝たきり老人介者護手当
常時介護を必要とする寝たきり老人等を在宅介護している介護者を支援します。
●敬老祝い金
長寿をお祝いし、敬老の意を表し、満88歳、100歳になられた方々への祝金です。
●住宅助成事業
要介護等の高齢者世帯に対して住宅改造に必要な経費の一部を助成します。
●緊急通報システムの支給
緊急時の通報装置を設置し緊急時に対応できるようにしています。
●老人クラブ活動の応援
各クラブに助成し活動を応援しています。
援護・恩給
●援護法
軍人軍属及び準軍属の公務上の死傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本人には障害者年金を、死亡者の遺族には遺族年金・遺族給与金及び弔慰金を支給し援護を行う。恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びに遺族
●恩給法
軍人
「戦傷病者」及び「戦没者の遺族」へ援護法・恩給法に基づき次の援護があります。
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戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく援護
軍人、軍属、準軍属並びに遺族の方が対象です。 -
戦傷病者特別援護法に基づく援護等
軍人、軍属であった方が公務上(勤務に関係する場合を含む)傷病にかかり、今なお一定程度以上の障害を有する場合や療育の必要がある場合に、戦傷病者手帳を交付して、療育の給付、補装具の支給、戦傷病者相談員による相談・指導等の援護を行う。 -
各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づき援護
戦没者の妻、父母、戦傷病者の妻に対して各々法律による給付があります。
戦没者の遺族に対する援護があります。








