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障害者福祉

障害者手帳

●身体障害者手帳(身体障害のある人が対象)
 目、耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障害のある方に、知事から交付される手帳です。障害の範囲は、「視覚障害」「聴覚障害」「平衡機能障害」「音声機能、言語機能の障害」「そしゃく機能の障害」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障害」に分けられ、障害の程度は、重い方から順に1級~6級まで分けられています。

申請手続きに必要なものは?
新規申請 ・身体障害者手帳交付申請書
・指定医師の診断書
・写真(たて4cm×よこ3cm)・印鑑
※様式は役場にあります。
※手帳申請から交付まで約1ヵ月~2ヵ月かかります。
等級変更・障害名追加 新規申請と同様
変更届 氏名や住所が変わったときは、身体障害者手帳を持って届出をしてください。
再交付申請 身体障害者手帳を紛失又は破損したときは、身体障害者手帳再交付申請書・身体障害者手帳(破損の場合)・写真(たて4cm×よこ3cm)・印鑑を持って申請してください。
※様式は役場にあります。
手帳の返還 身体障害者手帳をお持ちの方が死亡されたときは、身体障害者手帳を持って届出をしてください。
転出のとき 転出先の役所・役場で手続きをしてください。


●療育手帳(知的障害のある人が対象)
 療育手帳は知的障害のある人が様々な制度を利用する際に必要となる、パスポートのようなものです。
 本人か保護者が希望すれば申請できます。
 費用は無料です。
 知的障害があるかは判定機関(福祉総合相談所)で判定します。
 障害の程度によってA(重度)とB(中・軽度)に分けられます。

《知的障害の定義》
 「知的障害」とは、一般的知的機能が明らかに平均よりも低く、同時に適応行動に障害を伴う状態で、それが18歳までに現れるものを指します。
※18歳以降において、病気や事故などにより障害となった場合は対象外。18歳以前の病気、事故などによる障害は対象となります。
 最近、高齢者の方の新規申請が増えています。高齢になってからの「痴呆」や「脳梗塞」による障害は対象ではありません。知的障害は18歳代までに障害が現れた方が対象ですので、18歳以上で相談を受けられる方は、幼少時からの状態の話せる方の同伴をお願いします。
 判定機関とは療育手帳の判定を行うところです。
 熊本県においては福祉総合相談所、八代児童相談所になります。
 それぞれの機関では、療育手帳のことだけでなく様々な相談に応じています。

●精神障害者保健福祉手帳(精神障害のある人が対象)
 精神障害のため、長期(6ヵ月以上)にわたり日常生活または社会生活への制約がある方に、社会参加・社会復帰・自立を促進するため知事から交付されます。

申請手続きに必要なものは?
新規申請 ・申請書
・精神障害者保健福祉手帳用診断書
・印鑑
または
・申請書
・障害年金証書(精神障害によるもの)の写し
・同意書・支払い通知書の写し
・印鑑
※新規申請は初診より6ヵ月以上たっていること。
※様式は役場にあります。
更新 手帳の有効期限は2年です。有効期限の3ヵ月前より更新申請ができます。

 

医療費の助成

●重度心身障害者医療費助成制度
重度の心身障害者(児)が保険等で医療を受けた場合は、その一部について町が助成します。

対象者 ・身体障害者手帳1級・2級
・療育手帳A1・A2
・精神障害者保健福祉手帳1級
・福祉手当受給者
助成額 外来・・・医療費(入院費、治療材料費等を除く)/月-1,020円=助成額
入院・・・医療費(入院費、治療材料費等を除く)/月-2,040円=助成額
※1つの医療機関ごとに上記の負担金(外来:1,020円、入院:2,040円)が必要です。
※高額療養費・付加給付額を除きます。
※入院時食事費の標準負担額など該当しないものもあります。
助成対象項目 柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術料に係る療養(保険適用)費が新たに助成対象になりました。(平成20年4月1日の施術にかかる療養費から助成対象です。)

 

在宅生活を支援する制度

●補装具交付(修理)事業
 身体障害者手帳を所持している者で手帳の内容及び等級によって、補聴器、車椅子、ストマ用装具、義肢等の交付(修理)を行なう。

●日常生活用具給付等事業
 身体障害者手帳及び療育手帳を所持している者で手帳の内容及び等級によって、特殊寝台、特殊便器、FAX等の給付を行なう。

●住宅改造助成事業
 重度身体障害者及び知的障害者等が自宅でよりよい生活ができるように手すりやスロープの整備また段差解消等を行なう。

障害者の手当など

●特別障害者手当(20歳以上の在宅重度障害者対象)
 特別障害者手当は、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において、常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の20歳以上の方に対して手当を支給します。
支給制限について
 以下に該当される方は支給制限があります。
(1) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき(受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金を含みます)。
(2) 身体障害者更正施設等の社会福祉施設に入所している方。
(3) 病院・診療所・老人保健施設に3ヵ月を超えて入院(入所)している方。

手当額 月額26,440円(金額は変更があります)
支給月 2月・5月・8月・11月が支給月です。

●障害児福祉手当(20歳未満の在宅重度障害児対象)
 日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度の障害児(20歳未満)に対して手当を支給します。
支給制限について
 以下に該当される方は支給制限があります。
(1) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
(2) 肢体不自由児施設等に入所している方
(3) 障害を支給事由とする年金給付をうけている方

手当額 月額14,380円(金額は変更があります)
支給月 2月・5月・8月・11月が支給月です。
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