上水道
水道の使用開始、休止、廃止、及び名義変更について
水道使用開始届
新たに水道を使用するためには、あらかじめ町の水道の担当課への届出が必要です。通常、届出を受け付けた日の翌日以降に開栓作業を行っておりますので、遅くとも希望日の前日までに水道使用開始届を提出くださいますようお願いいたします。
なお、手続きの際は印鑑をご持参ください。(認印可、シャチハタ印不可)
水道使用休止・廃止届
水道を使用された方が引っ越し等により、それまでご使用になっていた水道の使用を止める場合、または、給水装置の撤去等による給水廃止される場合は届出を出していただく必要がありますので、窓口にお越しください。
なお、手続きの際は印鑑をご持参ください。(認印可、シャチハタ印不可)
水道名義変更届
通常、水道料金はお客様の届出があった方へ請求させていただいております。所有される方が変わるとき、あるいは水道名義人が死亡された場合など名義変更を希望されるかたは水道名義変更届を提出下さいますようお願いします。
なお、手続きの際は印鑑をご持参ください。(認印可、シャチハタ印不可)
※注意点
業務時間につきましては、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
(ただし、土、日曜日、国民の祝日を除く)となっております。
・毎年3月から4月は開閉栓業務が集中します。
水道料金について
水道料金については、お客様がご使用になっている水道メーターの口径・種別により、お使いになった水道水の量に応じて算定されます。
水道料金表(1ヶ月当たり)
| 一般用 | 口径 | 基本水量 | 基本料金 |
メーター 使用料 |
超過料金 (1m3につき) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13mm | 7立方メートルまで | 700円 | 60円 | 90円 | |
| 20mm | 60円 | ||||
| 25mm | 100円 | ||||
| 40mm | 160円 | ||||
| 50mm | 190円 | ||||
| 75mm | 250円 | ||||
| 一時用 | 13mm | 10立法メートルまで | 3,000円 | 60円 | 90円 |
| 20mm | 60円 | ||||
| 25mm | 100円 | ||||
| 40mm | 160円 | ||||
| 50mm | 190円 | ||||
| 75mm | 250円 |
水道料金の計算方法
水道料={基本料金+(超過水量×超過料金)+メーター使用料}×消費税
(例:口径13mm、一般使用水量20m3の場合)
{700円+(13立法メートル×90円)+90円}×1.05
=2,030円
水道工事の申し込みと加入金について
水道の新設・改造・撤去の工事を行うとき
水道の新設・改造・撤去の工事を行う際には、役場水道係へ工事の申込みが必要です。
●新設
家などの新築にともない、新しく水道をひくとき
●改造(移設)
給水管の口径を変える、メーターの位置を変えるとき
●撤去
家屋の取り壊しなどにともない。水道の設備を撤去するとき
加入金について
●新たに水道を引いたり、口径の大きいメーターに変更する工事の場合は、メーターの口径に応じて加入金を納めていただきます。
●メーター口径の増径工事の場合は、現在の口径と新口径の差額分が加入金として 必要になります。
(例)13mmを20mmへ変更の場合
72,100円(20mm)-51,500円(13mm)=10,600円
水道加入金
※本管加入金:下記加入金明細表のとおり
※監督手数料:給水工事金額の10%
※事務手数料:500円
加入金明細表
| 13mm | 51,500円 | 40mm | 515,000円 |
|---|---|---|---|
| 20mm | 72,100円 | 50mm | 721,000円 |
| 25mm | 154,500円 | 75mm | 1,545,000円 |
(例)新設メーター13mmで、水道本管よりメーター取付までの給水工事金額が仮に10万円かかった場合の町へ納入いただくお客様負担金は、下記のようになります。
|
本管加入金
|
51,500円
|
|
監督手数料
|
10,000円
|
|
事務手数料
|
500円
|
|
計
|
62,000円
|
|---|
※詳しい内容につきましては役場水道係まで
漏水時の対応
家庭での漏水
家庭で漏水が起こると、その分メーターの水量も上がり、結果的に水道料金等の請求額も多くなります。この場合、漏水の箇所によっては修理後に水道料金の使用水量認定申請(減額申請)をすることができます。ただし、減額対象になるところと、ならないところがあります。
※家庭での漏水(メーター器から宅内側)の修理費用についてはお客様負担となります。
減額対象となる場合
●宅内水道配管で地下埋設部分からの漏水
減額対象とならない場合
●蛇口等からの漏水
●温水器・給湯器・貯水槽及び受水槽以下の装置等給水装置以外の故障による漏水
●漏水箇所が判明している漏水(地上で確認できる給水装置の漏水)
●その他使用者の責めに帰する漏水
申請方法
漏水箇所の修理を行い、修理完了後「使用水量認定申請書」に申請理由、修理内容、修理業者の署名、修理箇所の分かる写真(修理の様子等)3枚程度を添付の上、提出して下さい。
簡単にできる漏水チェック
家屋内外の蛇口を完全に閉めてメーターを見ると中央部に銀色で丸い形をした「パイロット」というものがあります。パイロットは少量の水の流れでも回転しますので、回転している場合は漏水の可能性がありますので、早急の調査・修理をお願いします。

道路からの水漏れを見かけたら
恐れ入りますが早急に、役場水道係まで連絡をお願いします。
水質検査計画及び水質検査結果
南小国町では、水道法により熊本県の事業認可を得て給水を行っております。その為、町民の皆様に安全な水を供給するために、水源地・配水池そして給水栓(蛇口)に至るまで、定期的に水質検査を行っています。
水質検査は、水道水が水質基準に適合し、安全であることを確認するために不可欠であり、水道水の水質管理において重要なものです。
水質検査計画とは、水質検査の適正化を確保するために、定期に実施する水質検査項目や頻度を定めたものです。
平成23年度水質検査計画を策定しました
【平成23年度水質検査計画(PDF:370KB)】![]()
平成20年度から平成22年度の水質検査結果をお知らせします
【水質検査結果集計表 H20~H22年度(PDF:109KB)】![]()
【水質検査結果(浄水)H22年度(PDF:116KB)】![]()
【水質検査結果(浄水)H21年度(PDF:115KB)】![]()
【水質検査結果(浄水)H20年度(PDF:116KB)】![]()
【水質検査結果(原水)H22年度(PDF:95KB)】![]()
【水質検査結果(原水)H21年度(PDF:98KB)】![]()
【水質検査結果(原水)H20年度(PDF:98KB)】![]()








