法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人等に課税され、均等割と法人等の法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割があります。
納税義務者
| 納税義務者 | 納めるべき税額 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| 町内に事務所や事業所がある法人 | ○ |
○ |
| 町内に事務所や事業者はないが、寮等 (宿泊施設、保養所など)がある法人 |
○ |
- |
| 町内に事務所や事業者がある公益法人または人格のない 社団や財団などで、収益事業を行わないもの |
○ |
- |
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了したら、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
| 申告区分 | 申告納付期限等 | 中間申告 | 申告納付期限・・・事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 納付税額・・・次の(1)または(2)の額 (1)予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額 (2)仮決算による中間申告 均等割額(年税)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 |
|---|---|
| 確定申告 | 申告納付期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内 納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額 ※ただし、中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
税額の計算方法
均等割額+課税標準となる法人税額×税率(12.3%)
均等割額
資本の金額 または出資金額と資本積立金額 または連結個別資本積立金額との合計額 |
町内の事業所等の従事者数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 |
|
| 10億円超~50億円以下 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 50人以下 | 410,000円 |
|
| 1億円~10億円以下 | 50人超 | 400,000円 |
| 50人以下 | 160,000円 |
|
| 1千万円超~1億円以下 | 50人超 | 150,000円 |
| 50人以下 | 130,000円 |
|
| 1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
| 50人以下 | 50,000円 |
|
上記以外の法人等 |
50,000円 |
|
※資本の金額や従事者数は算定期間の末日現在において判断します。
法人税割額
課税標準となる法人税額(※)×税率(12.3%)
※2以上の市町村に事務所等がある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
問い合せ
南小国町役場 町民課 税務班
電話 0967-42-1113(課直)
FAX 0967-42-1122
メール zaimu@town.minamioguni.kumamoto.jp








