軽自動車税
課税される方
毎年4月1日現在で主たる定置場が南小国町にある軽自動車等の所有者が納税義務者となります。
※割賦販売(ローン契約)などでクレジット会社などが所有者となっている場合は買主が所有者とみなされますので、軽自動車税は買主(使用者)に課税されます。
課税対象車種・税額
軽自動車税は、その種類ごとに税額が定められています。
| 軽自動車税の税額(年額) | |
|---|---|
| 軽自動車等 | 税額 |
| 原動機付自転車(~50cc) | 1,000円 |
| 原動機付自転車(~90cc) | 1,200円 |
| 原動機付自転車(~125cc) | 1,600円 |
| 原動機付自転車(ミニカー)2,500円 | 2,500円 |
| 小型特殊自動車(農耕作業用) | 1,600円 |
| 小型特殊自動車(その他)※フォークリフト等 | 4,700円 |
| 軽自動車(自家乗用車) | 7,200円 |
| 軽自動車(営業乗用車) | 5,500円 |
| 軽自動車(自家貨物車) | 4,000円 |
| 軽自動車(営業貨物車) | 3,000円 |
| 軽自動車(三輪車) | 3,100円 |
| 軽自動車(二輪車)(~250cc) | 2,400円 |
| 小型二輪車(250cc~) | 4,000円 |
※普通自動車などの自動車税の場合は、4月2日以降に廃車(抹消登録)申告をした場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は月割りではなく年税額となります。よって4月2日に廃車申告をされたとしても「4月1日~4月2日」の一年間の税額を納付することになり、還付もありませんのでご注意下さい。
※自動車税は県税になりますので、ご不明な点等は阿蘇地域振興局税務課(電話0967-22-1112)へお問い合わせ下さい。
軽自動車税の申告
取得・廃車・名義変更・住所変更する場合は、車種に応じて下記の場所へ申告して下さい。
|
軽自動車 二輪車(~250ccのもの) |
熊本県軽自動車協会 電話 096-369-7920 |
|---|---|
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二輪の小型自動車 (250cc~のもの) |
熊本陸運支局 電話 050-5540-2086 |
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原動機付自転車(~125ccのもの) 小型特殊自動車 |
南小国町役場 町民課 税務班 電話 0967-42-1113 |
●南小国町役場で手続きをする場合に必要なもの
・使用者・所有者の印鑑
・メーカー名・車体番号がわかるもの(販売証明書、自賠責保険証書など)
・廃車手続きの場合はナンバープレートを返納してください。
・個人売買、譲渡などで取得した車両を登録する場合は、前所有者の廃車証明書または譲渡証明書が必要となります。
※名義変更の手続きがされないと、前の所有者の方にそのまま課税されますのでご注意ください。
※廃車の手続きがされないと、そのまま所有者の方に課税されますのでご注意ください。
納付方法
役場からお送りする納付書により下記金融機関等で納めていただきます。
納期は5月末日となりますので、期限内に納めてください。
※役場会計室・肥後銀行・熊本ファミリー銀行・阿蘇農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局で納付可能です。
身体障害者の方などに対する減免
身体障害者等の方が所有し、本人や家族が運転する軽自動車などは、障害区分・等級により税が減免される場合があります。詳細については税務班へお問い合わせ下さい。
減免の手続きについて
(1)提出していただく書類等
・軽自動車減免申請書
・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・運転免許証、車検証
・印鑑、納税通知書
軽自動車減免申請書のダウンロードはこちら
(2)提出期限及び提出場所 ・軽自動車税の納期限7日前までに役場町民課税務班へ申請書等を提出してください。
※減免となる車輌は軽自動車、原動機付自転車、普通自動車を合わせて、一人一台に限ります。
※提出期限を過ぎますと減免が受けられませんのでご注意ください。
問い合せ
南小国町役場 町民課 税務班
電話 0967-42-1113(課直)
FAX 0967-42-1122
メール zaimu@town.minamioguni.kumamoto.jp








