町たばこ税
製造たばこの製造者・卸売販売業者などが、南小国町の小売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。たばこ税は購入代金に含まれており、そのうち町たばこ税は販売店のある町の収入となります。町たばこ税は貴重な町の収入財源となっておりますので、是非たばこを購入する際は町内の販売店でお買い求めください。
町たばこ税を納める人(納税義務者)
●製造者
●特定販売業者(輸入業者)
●卸売業者
注意!!
たばこの小売価格には既にたばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買う人です。
税率と税額の計算
税率は1,000本につき3,298円です。ただし、エコー・わかばなどの旧3級品については、1,000本につき1,564円となります。
たばこ税の内訳
平成18年7月1日現在のたばこ1箱(20本入り、300円の場合)の税金は次のとおりです。
| 金額(円) | 比率(%) | |
|---|---|---|
| 町たばこ税 | 65.96 | 21.99 |
| 県たばこ税 | 21.48 | 7.16 |
| たばこ税(国税) | 71.04 | 23.68 |
| たばこ特別税(国税) | 16.40 | 5.47 |
| 消費税・地方消費税 | 14.29 | 4.76 |
| 原材料など | 110.83 | 36.94 |
| 合計 | 300.00 | 100.00 |
問い合せ
南小国町役場 町民課 税務班
電話 0967-42-1113(課直)
FAX 0967-42-1122
メール zaimu@town.minamioguni.kumamoto.jp








