納税関係
平成22年度 町税の納期一覧
| 町・県民税 | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | ||||
| 5月 | 全期・1期(5月31日) | 全期(5月31日) | ||
| 6月 | 全期・1期(6月30日) | 1期(6月30日) | ||
| 7月 | 2期(8月2日) | 2期(8月 2日) | ||
| 8月 | 2期(8月31日) | 3期(8月31日) | ||
| 9月 | 3期(9月30日) | 4期(9月30日) | ||
| 10月 | 3期(11月1日) | 5期(11月1日) | ||
| 11月 | 4期(11月30日) | 6期(11月30日) | ||
| 12月 | 4期(12月27日) | 7期(12月27日) | ||
| 1月 | 8期(1月31日) | |||
| 2月 | 9期(2月28日) | |||
| 3月 | 10期(3月31日) |
口座振替をされている方の振替日は各納期月の末日となります。(但し、12月については27日。)休日の場合は翌営業日。
自主納付について
町税は、納税者のみなさんが定められた期間内に自らおさめていただくもので、これを「自主納税制度」といいます。
町では、町民のみなさんが健康で安全、快適な暮らしができるように、道路、上下水道等の整備、教育や福祉の充実、消防や防災など様々な仕事を行っていますが、町税は、こうした仕事を進めるために必要な財源となるもので。
自主納税と期限内納付にご理解とご協力をお願いします。
納税が遅れると
定められた納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。
滞納されますと、納税者にとって不利益であることはもちろん、町にとっても大きな損失となります。なぜなら滞納整理するために多額の費用がかかるからです。有効に町税を活用するためにも、期限内納付にみなさまのご協力をお願いします。
督促状、督促手数料について
納期限までに町税を納付していただけない場合、まず期限後20日以内に町から督促状を送付します。
また、督促状発送後は、督促状1通につき100円の督促手数料が徴収されます。
延滞金について
1.延滞金の計算式
(1)納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間
滞納税額 × 7.3%(※注)×(1)の期間÷365
| ※注 | この延滞金の割合(7.3%)は、平成22年中は年4.3%になります。 この割合は、平成12年1月1日から特例基準割合が7.3%に満たない場合は、その年内(1月1日から12月31日まで)の延滞金の率は、特例基準割合によることとされています。 |
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特定基準割合(0.1%未満切捨て) 前年の11月30日を経過する時における基準割引率 (従前「公定歩合」)と呼ばれていました)+4% |
(2)納期限の翌日から1ヶ月を経過した日から納税の日までの間
滞納税額 × 14.6%×(2)の期間÷365
2.計算の注意点
・滞納額が2,000円未満の場合は、延滞金は不要です。
・滞納税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切捨てて計算します。
・算出した延滞金額に100未満の端数がある場合は、その端数金額を切捨てます。
・算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切捨てます。
催告について
督促状を送付しても納付がなされない場合には、町から催告書を送付したり、ご自宅や勤務先へ電話等により催告を行って早期に納付していただくようにお願いをしますので、ご理解とご協力をお願いします。
納税相談について
町税等は、それぞれの納期までに納付するのが本来のルールですが、様々な事情により一括で納入することが困難な方は、町民課税務班へお越しいただき納付相談してください。
差押等について
督促状や催告書などにより納税をお願いしても納付していただけず、納税のご相談もなされない場合や納付の約束が守れない場合などには、期限内に納付していただいた方との公平を保つため、また大切な町税を確保するためやむを得ず財産(給与、預貯金、不動産、動産、保険金)の「差押」を行います。それでも納付していただけない場合は、これらの財産を「換価」して、町税に充当することになります。
問い合せ
南小国町役場 町民課 税務班
電話 0967-42-1113(課直)
FAX 0967-42-1122
メール zaimu@town.minamioguni.kumamoto.jp








