農地の貸借・売買について
農地法第3条による売買・貸借
農地又は採草放牧地の売買、又は賃借権、その他の使用収益権を設定する場合は、農地法第3条の許可が必要となります。
要件
●50a以上の農地を保有している。
●農業に従事(150日/年以上)している。
●所有している農地全てを効率的に耕作すること。(通作距離等)
●周辺地域の農業との調和。
提出書類
●農地法第3条許可申請書及び別添
●土地の全部事項証明書(法務局にて、3ヶ月以内のもの)
●字図、位置図
●貸借契約書の写し(賃貸借、使用貸借の場合)
●営農計画書(新規就農の場合)
●住民票(町外在住者の場合)
●耕作証明書(町外在住者又は町外農地を耕作している場合)
●抵当権、地役権同意書(抵当権等が設定されている場合)
農業経営基盤強化促進法による利用権設定
農地を貸借する場合で、農業経営基盤強化促進法(以下、基盤強化法)を活用することにより、町で農用地利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て、公告することで貸借契約が可能となります。
基盤強化法による利用権設定には以下のような利点があります。
●農地の権利設定について、農地法の許可申請が不要。
●契約期間満了とともに自動的に貸借終了。
●農業委員会総会への出席不要。
●設定を受ける者は、町で定めた基本構想の要件を満たすこと。
提出書類 ●利用権設定等申出書
●各筆明細書
●住民票(町外在住者の場合)
●耕作証明書(町外在住者又は町外農地を耕作している場合)
●賃借権、使用貸借権等の権利ごとに1つの申し出となります。
●未相続農地の場合、相続権利者全員の同意(各筆明細書の(E)欄)が必要となります。
●記入いただく面積は、登記面積です。(転作計画書の水張面積ではありません。)
●貸借開始の日付は、記入いただいた日又は公告日のいずれか遅い方となりますのでご希望に添えない場合があります。








