農地の転用について
農地法第4条並びに第5条による転用
農地の転用には、所有者が自ら農地を農地以外に転用する農地法第4条転用と、農地を買ったり、借りたりして転用する農地法第5条転用があります。両者とも、農業委員会経由で県知事許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。尚、悪質な無断転用の場合は罰則規定をもとに、原状回復を含めた是正指導が行われます。提出書類〉※全て2部提出(うち1部は写しで可)
●農地法第4条又は第5条許可申請書
●土地の全部事項証明書(法務局にて、3ヶ月以内のもの)
●事業計画書
●資金計画書
●資金証明書(事業費が100万円以下の場合不要)
(融資の場合は「融資証明書」、自己資金の場合は「残高証明書」)
●字図
●位置図(ゼンリン地図等)
●配置図(字図内に事業計画を詳細に記入すること)
●排水計画図(配置図内に排水処理方法と経路を図示すること)
●排水同意書(排水先が水路等の場合に、水路管理者の署名、押印)
●その他参考となる図面(設計書、平面図、見積書等)
●隣接地同意書(隣地が申請者以外の農地である場合)
●住民票(町外在住者の場合)
●抵当権、地役権同意書(抵当権等が設定されている場合)
●農用地区域に含まれていない旨の証明
※法人の場合は、以下の追加書類
●法人登記簿謄本
●法人定款又は寄付行為
●議決機関議事録
注意点
●農業委員会総会を経て県知事許可となるので、許可書交付は申請後の翌月末又は翌々月初めとなります。
●農業振興地域の農用地区域は原則として転用不可。
●申請地は農業者経営移譲年金の特定対象処分農地となっていないか確認。
●申請地は一括贈与対象農地となっていないか確認。
●貸借契約がある場合、合意解約等を行ってください。
許可不要転用届
転用の特例として、通常の転用と異なり県知事の許可を得ず、農業委員会への届出だけで済む場合があります。
主な要件
●200㎡未満の農業用施設(農業用倉庫、畜舎、堆肥舎等)
●土地収用法その他の法律によって収用し、または使用した農地に係る転用。
●認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系(その支持物を含む。)、中継施設等の用に供するための転用
提出書類
●許可不要転用届
●土地の全部事項証明書(法務局にて、3ヶ月以内のもの)
●字図
●位置図(ゼンリン地図等)
●配置図(字図内に事業計画を詳細に記入すること)
●平面図(建物等の場合)
●県知事の許可は不要ですが、通常の転用申請と同様に、必ず着工前に農業委員会への届出を行ってください。








