南小国町技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針
平成19年7月6日付け総行給第61号、総財公第97号「技能労務職員の給与等の総合的な点検の実施について」の通知を踏まえ、南小国町の取組方針を策定することとしました。
1.現状
(1)職種ごとの人数・年齢・給与(平成21年4月1日現在)
| 職種 | 人数 | 年齢 | 給与月額 |
|---|---|---|---|
| ケ-ブルテレビ職員 | 1名 | ※※ | ※※※※※※ |
(注)対象者が1名のため個人情報保護の観点から年齢・給与は表示していません。
(2)給与に関する事項
ア 給料表
国の行政職給料表(二)を適用(5級制)
イ 諸手当
町の一般職の手当と同様(特殊勤務手当無し)
ウ 昇給について
毎年1月1日に4号給(55歳以上の職員は2号給)を標準として昇給する。
2 基本的な考え方
本町においては、平成16年度以降技能労務職の職員は不在であったが、平成20年度より新に町のケ-ブルテレビ職員を特殊的な業務であるということで、技能労務職としての採用を行った。今後については、この1名以外の技能労務職の採用は考えておらず、給与については県・各市町村の状況と民間事業者の実態を把握しながら、町民の理解が得られるよう適性化に努めていくこととする。
3 具体的な取組
(1)定員について
技能労務職員については、今後採用しないこととします。
(2)給与・昇格基準について
給与表については、今後も国に準じた取り扱いとしますが、昇給基準については人事評価制度の導入を図り、技能労務職としての職務職責に相応した給与水準になるよう検討します。
問い合せ
南小国町役場 総務課 総務班
電話 0967-42-1112(課直)








